介護保険料と「総合事業」

 

福岡・久留米のファイナンシャルプランナー

池田幸代です。

 

 

今週は老後資金のセミナーを

開催する予定になっています。

 

 

老後にいくらあったらよいかを

よく質問されるのですが、

実際介護をしてみると

この質問に簡単に答えることができません。

 

 

 

老後の不安をあおる

 

少子高齢化が進んで、

全国の高齢化率は27.2%です。

(平成28年9月1日現在)

 

 

保険料を納める現役世代が減ってきて

将来の年金に不安を抱く人もいます。

 

 

今でも年金だけで暮らしていくのは

厳しいのが現実です。

 

 

しかし、その一方で

将来の不安をあおる記事だと

書籍が売れるから、という理由で

執筆依頼があるとも聞きます。

 

 

ですから、全ての情報を

鵜呑みにすることはできません。

 

 

 

簡単に答えられない理由

 

「大体でいいから金額を知りたい」

 

そこには個人差が大きく「いくら」と

言えない現実があります。

 

 

たとえば、どこの市区町村に住んでいるのか。

同じ世帯に市民税を納めている人がいるのか。

本人に所得がどれくらいあるのか。

 

などの条件で

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は

違います。

 

 

また、現役並みの所得がある方は、

介護サービス料が2割負担です。

この違いも大きいのです。

 

 

もちろん、どの程度

介護が必要になるのかさえ予測できません。

 

介護度に応じて、提供を受けるサービスも

料金が違うのです。

 

 

実際、サービス料金を支払うときに

この介護度や所得の違いを

感じると思います。

 

 

 

 

65歳以上の介護保険料

 

65歳以上の保険料は、市区町村ごとに

決められています。

 

 

そのため、人口の構成で

それぞれの市区町村で違う

いうことになります。

 

 

介護保険料基準額を決めたあとに

さらに所得基準段階に分けて

保険料を決めていきます。

 

 

この所得基準も市区町村によって違い、

6段階から15段階というところもあります。

市区町村の条例で保険料は異なります。

 

因みに久留米市では14段階になっています。

 

 

 

 

総合事業がスタート

 

介護保険法の一部改正で、平成29年4月から

「介護予防・日常生活支援総合事業」
(以下「総合事業」)

がスタートしました。

 

 

平成29年4月1日以降、要支援1・2の
認定を受けた方から移行していきます。

 

 

何が変わったかというと、

全国一律の基準よる実施が、地域の実情に応じて

その市区町村の独自の基準による

訪問型サービス・通所型サービスの実施に

なりました。

 

 

利用者の目的や状態に応じた

類型を創設し、

柔軟な対応が可能になっています。

 

 

これから、ますます

どこに住むのかということで

介護サービスの提供が変わってきます。

 

 

 

 

 


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