遺言は本気がいっぱい!

 

2月4日は立春でした。

暦はこの日から年が変わると

されています。

 

寒いながらも、日差しに

どこか春らしさを感じます。

 

 

 

 

知っているようで知らない

 

かつて、司法書士試験を受験していた頃

六法を切って

必要な法律だけ持ち歩いていました。

 

 

覚えた知識を

実務に活かしていくことは、

 

受験勉強のように

単純に答えがでるものではないようです。

 

 

 

先日、弁護士で司法書士資格も

お持ちの永長先生のお話を

伺いました。

 

 

 

 

高齢社会であるゆえの困難さ

 

平均寿命がどんどん延びてきて、

いまや平均寿命は

男性も女性も80歳以上です。

 

 

健康で長生きしたいと

誰もが思うのですが、

 

病気や介護を受けながら過ごす時間も

10年前後あります。

 

 

「自分はまだ死なないから、大丈夫」

と思っていると、

判断能力がなくなって

結局何もできない場合もあります。

 

 

「やっぱり、早いかな・・・」と

思うくらいの

意思がはっきりした状態で

「終活」を行う必要があります

 

 

 

 

遺言書があれば安心か?

 

よく遺言書がないから

「相続の争いがおこる」という話を

耳にします。

 

 

しかし、法律実務の現場では

遺言があっても、もめるケースが

あることを実例を交えて

聴くことができました。

 

 

民法の中でも、

遺言が2つあったら

日付の新しいものが優先することが

書かれています。

 

 

でも、それが認知症が進んできて

ある日「これが私の意思だ」という

気まぐれな内容の遺言だったとしても、

 

裁判所の判断は後のものが

無効だとは簡単にしない

世界ということでした。

 

( もちろん認知症の症状の程度によっては

後の遺言が

有効とならないケースもあるでしょう )

 

 

自分の常識と裁判の常識は違うと

思っていた方が良さそうです。

 

 

 

認知症があるから

100%遺言ができないわけではないこと

 

遺言が撤回できるがゆえに

認知症が発症した後に

安易に撤回してしまうケースがあるそうです。

 

 

考えてみれば、

過去よりも、今やさしくしてくれる人に

心が動くこともあるでしょう。

 

 

「遠くの肉親よりも、近くの他人」

という感じでしょうか。

 

 

遺言を撤回できることが

「不安定さ」を招くリスクを生むなんて、

考えたことがありませんでした。

 

 

契約と単独行為

 

契約は二者の合意のもと成立します。

 

贈与ならば、

「あげますよ」という人と

「もらいますよ」という人が

いて成立します。

 

 

その点、遺言は「あげますよ」という人が

「勝手にあげる」という法律行為です。

 

 

この契約と単独行為とくらべた場合、

契約の方が優先します。

 

 

「遺言がすべて」だと思っていたら、

高齢社会が進むにつれて

 

民事信託や負担付死因贈与がよかったりと、

どんどん常識を書き換えることの

必要性が生じているようです。

 

 

 

 

 


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