相続放棄と相続分の放棄

夏休みがはじまりました。

来月はお盆ですね。

高野山奥の院

今年は昨年末に亡くなった伯父の
初盆がやってきます。

 

プロフィール2

 

お盆は親族が集まるチャンス

 

8月15日前後のお盆休みが
日本には定着しています。

四十九日を過ぎた頃から
本格的に相続の手続きに入っていくことが
多いようです。

 

お盆に集まったときに
話がまとまるケースがよくあります。

 

この相続の手続きも体力・気力がいることは
もちろんのこと、
遺産分割はもっと大変なものです。

 

 

疑似体験をする

 

実は7月の前半
とても落ち込むことがあり、
このブログも数回お休みをしました。

 

実際相続があったわけでは
ありませんが、

 

遺産分割協議のたいへんさは
こんなことなのか・・・と
感じる一コマでした。

 

他人同士のやり取りなら
終わればそれっきりです。

 

でもこと相続となると
もともとが親子であったり、
兄弟姉妹だったりと
よく顔を合わせている面々です。

 

こじれてしまうと
本当のことが言えず、
理解してもらえない。

 

見えない精神面や
今まで積り積もった感情も
そこには反映してきます。

 

この時いっそのこと
「相続放棄をしたい」
思ったのでした。

 

過去をふりかえる

 

 

相続放棄とは

 

よく会話の中で
「相続放棄をした」ということを聞きます。

 

しかし、伺ってみると
「相続分の放棄」であることが
ほとんどです。

 

相続放棄は
相続人であったことを知った時から
3か月以内に家庭裁判所に申述します。

 

相続する前にはできないことと
「知った時から」というのが
ポイントになります。

 

この相続放棄をすると

放棄が受理されたら
最初から相続人とならない扱いをしますので、
相続の手続きではカウントしません。

 

 

 

相続分の放棄とは

 

また、相続分の放棄

自分は相続の持ち分はゼロだと
遺産分割協議書に印鑑をつきます。

ですからプラスの財産は
もらわないけれども
相続人の立場は残ります

 

もし、マイナスの財産があれば
当然に法定相続分の割合で
受け継ぐことになります

 

 

 

俗にいう「争族」とは

 

「争族」と言われているものは
この遺産分割協議がまとまらず、
調停や裁判に発展するような
ケースのことを指して言います。

 

また、争いは相続財産の大小に
関わらず起こりうるものです。

 

老後不安がある中での相続は
少しでももらいたい気持ちが
強いかもしれませんね。

 

被相続人の遺言がないために
法定相続分の主張をして
兄弟がバラバラになるケースもあります。

 

知り合いには
公正証書遺言があっても
遺留分減殺請求をされた人もいました。

 

なかなかのものです。

 

親を長年介護してきても
多くの寄与分は認められないのが
現状です。

 

 

判断が難しいときには

 

特に財産については
書面が存在せず、
電子化されているものも多くなりました。

 

特にマイナスの財産は
相続人は予想しなかったものが
あるかもしれません。

 

思いにもよらず
先順位の相続人が放棄して
相続人になるケースもあるでしょう。

 

「被相続人が亡くなった日から」では
ないことにも注意しましょう。

 

「相続人であることを知ったとき」から
起点です。

 

判断に困るときは
専門家をたずねてみましょう。

 

3か月という期間は案外
すぐにやってきます。

 

「法律を知らなかった」では
済まされない現実があります。

 

にじ

 


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