相続登記はお早めに
福岡・久留米のファイナンシャルプランナー
池田幸代です。
昨日は、父の日でしたね。
ありがたいことに父が元気なので、
プレゼントを渡すことができました。
またもや問題浮上
嫁ぎ先でも、実家でも、
親が元気でいられる時間が短くなり、
「えっ!」と驚くことが増えてきました。
先月も、別件でおたずねを
行政にしたところ
驚くべき事実が判明。
行政に証拠書類を提出し、
行政内部で「適法」にしてもらう手続きを
したばかりです。
今回、聞いた話もそれくらい
インパクトがある話でした。
それは、ある土地の名義が
「曽祖父」のままになっているので、
所有権移転できないというものでした。
それでも、
解決できない問題ではない
と思いました。
専門家からの回答がなくても
ひとりの専門家に相談して
ダメでも諦めてはいけません。
解決できる力や
人脈を持った方に必ず出会えるはずです。
以前、売買した土地が
所有権移転してもらえないままなので、
訴訟を提起したことがあります。
「こんな問題を抱えています」
とお話しても、
受けていただける専門家には
出会いませんでした。
「この先生なら・・・」という思いで
たくさんの方に相談したものです。
所有権移転できない土地は
売買から40年以上が過ぎていました。
ベテランの司法書士の紹介で
ある弁護士にお願いすることになりました。
相手どった被告はひとりのはずが、
開けてみると22人いました。
おまけにアメリカ在住の人までいて
被告を把握するだけでも
大変な時間がかかりました。
登記の期限が定められていない
いわゆる「登記簿」といわれるものは
表示の登記と権利の登記との
2つから成り立っています。
表示の登記は
必ずしなくてはなりませんが、
権利の登記は期限が定められていません。
「相続」を原因とする
所有権移転の登記ができていない話は
よく聞く話です。
相続人が健在で、事情がわかるうちに
相続の遺産分割がかたづいたら、
登記はしておくべきです。
時間とともに
その登記に関与する人数が
どんどん増えてきます。
それに登記に添付する
「戸籍謄本」にも
実は保存期間があります。
相続人が書面で証明できないときは、
「〇〇の相続人」として
不在者財産管理人を選任して
手続きを進めていくことになります。
時間が経てば経つほど
関与する人数が増え、
手続きが複雑になってきます。
ですから、
何も問題なく相続の話し合いが
終わったのであれば、
所有権移転登記を
早めにすることを
おすすめします。
解決に向けて着手
評価が低い土地だから、
「そのままでいい」と思うかもしれません。
しかし、それは現在だけのことです。
20年後、30年後は違う展開が
待ち受けているかもしれません。
私の住んでいる久留米のあるエリアは
雨が降ったら、「船で学校に行く」地域でした。
つまり、道路が冠水したり、
内水があふれてしまうような土地でした。
しかし、治水や防災の設備が整い、
そこには現在
大型のショッピングセンターがあります。
久留米では住宅でも
人気のエリアになりました。
将来はどう転ぶか
わかりません
土地の評価価格が
高い低いの問題でかたづけないで
ほしいのです。
面倒くさい気持ちは理解できますが、
将来のため、子孫のために
早目の相続登記は必要です。