ドタバタ相続手続き③ 遺言書があれば・・・

 

 

今回の相続が大変だったのは、
同じ週に2度お葬式があったことだけでなく、
遺言書があったかどうかの違いが大きかったです。

遺言書なんて
お金持ちのことと
思っているかもしれませんが、

特に公正証書遺言があると
相続の手続きはラクです。

 

相続手続きの違いは大きい

義理の母の相続では、私は相続人ではありません。
しかし、
公正証書遺言を作ってくれていたので、

遺言執行者として、相続の手続きを
相続人の代わりに行いました。

相続人が何人いようと1人で
遺言どおりに解約手続き、
名義変更できます。

 

中には1度金融機関行くだけで
預貯金の払出しができたところもありました。

 

実家の父と義理の母の解約手続きで
関わった金融機関は8つ。

金融機関の数が多いことも大変ですが、
それぞれの金融機関で手続きのルールが異なることも
時間がかかる要因でした。

どんなに金額が少なくても
相続人全員の合意が必要なところもあれば、

200万円までは、
代表相続人だけで済むところもありました。

相続人が遠方にいると
書類の持ち回りということもあり、
署名捺印にも労力がいります。

 

自筆証書遺言の作成が変わる

2019年1月から少しずつ民法が改正になり、
この2020年7月10日から
法務局で自筆証書遺言書を保管してくれるように
なりました。

今まではせっかく作った遺言書も
書き方によっては内容が無効だったり、
遺言書が見つからなかったり、
改ざんなどのトラブルも多く見受けられました。

一方で、公正証書遺言は
手数料がかかるので、
なかなか利用が進みません。

遺言書の法務局での保管の制度では、
封をしない遺言を持っていき、
内容や形式に不備がないか
チェックしてもらえます。

またこの制度を利用した遺言書は
家庭裁判所での
検認の手続きの必要がありません。

 

自筆証書遺言は、改正によって
添付する財産目録に関しては、
パソコンやワープロの使用が
できるようになりました。

 

認知症になると相続が難しくなる

平均寿命が延びて
高齢で亡くなるだけではなく、
高齢で配偶者の遺産を相続することが
増えてきました。

そこで問題になるのが
認知症高齢者の増加です。

遺産相続は、全員の合意があれば、
法定の民法のルールで分ける必要は
ありません。

しかし、認知症の相続人がいると、
遺産分割協議や
金融機関に提出する書類の署名が
難しくなります。

そこで視野に入れたいのが、
遺言書です。

遺産相続では、
遺言による相続は
法定相続に優先します。

相続人に認知症の人がいても、
遺言書どおりに相続できます。

また、特定の財産を相続させたり、
法定相続の配分どおりではない場合にも
効力があります。

今回、遺言書がなかった父の相続では、
相続人が離れて生活しているため、
遺産分割協議が難航しました。

コロナの自粛期間で移動できない、
税理士事務所に訪問できないなど、

想定外のことにも悩まされました。

 

遺言書があれば・・・
そう思わずにはいられませんでした。


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