ドタバタ相続手続き④ 資料集め

 

今回の相続手続きで一番大変だったのは、
相続財産を確定するための
資料集め。

普通、四十九日が終わってから
とりかかることが多いそうですが、
配偶者にも財産がどれだけか教えていません。

不安だらけだったので、相続の相談予約を
亡くなって3日目に入れました。

とても早いと驚かれました。

この相続財産の資料集めは
本当に骨の折れる作業です。

「早く資料を集めてもって来てください」
という税理士の先生でも
実際に集めてみると大変さがわかり、
クライアントに「早く」と言えなくなったそうです。

 

 

相続の大変さを知る

いくら生活費の口座とはいえ、
亡くなった人の名義であれば
口座は凍結されてしまいます。

急逝してしまったため、
そういった生活費の資金でさえ
手当できない状態でした。

凍結を解除して、解約や名義変更をするには
金融機関所定の書類にサインをし、
戸籍謄本、印鑑証明などを添付しなければなりません。

もちろん、最後の戸籍謄本は
亡くなってから作成されるので、
役所で発行されるまでには
1週間ほど時間がかかりました。

預金ひとつとっても
引き出すまでには時間がかかります。

遺言書がなければ、
相続人の協力が必要です。

この当たり前のことが
しなければならないことが多い時期で
相続人が遠隔地、高齢だと
誰かが仕事を休んで行わなければなりません。

 

もしかすると・・・

相続財産の総額を知らないまま
金融機関を一つずつまわるうちに、
不安がよぎってきました。

家族も知らない預金も出てきました。

 

不動産を入れたら
どうなるのだろうか?

 

もしかすると・・・

相続税がかかるかも。

予感は当たってしまいました。

 

 

不安はさらに増大

予約した相談日は
亡くなってから約1カ月後。

そこでは、
大まかなスケジュールと

「相続税申告にあたりご用意いただく書類」
という書類と
相続財産評価のチェックリスト
手渡されました。

膨大な量です。

 

相続の手続きが終わった金融機関にも
再度行くことになりました。
残高証明書をもらうためです。

家中探しても出てこない書類もあり、
税務署に「閲覧」の手続きを申し出て
書き写してきたものもあります。

預貯金の通帳のコピーは
5年分必要でした。

車を買っていれば、
その領収書も必要でした・・・。

 


亡くなったのは、柿が実るこんな時期

 

悪いことに亡くなって4カ月以内に行う
準確定申告
3月上旬が期限でした。

所得税の確定申告と
同じ時期です。

 

事業をしていることもあって
資料集めと家族の確定申告3つが重なり、
不安と疲労感で
眠れない日々が続くことになりました。

お金も財産も要りません。
この相続の手続きから
解放してください。

そんな気持ちでいっぱいでした。

 


プライバシーポリシー

関連記事