不動産を調べる

 

福岡・久留米のファイナンシャルプランナー

池田幸代です。

 

 

最近、市役所に行く機会が多くなりました。

 

あるときは資産税課だったり、

あるときは農政部だったり。

 

先日、意外な部署へ相談するように

電話をいただきました。

 

 

 

終活のひとつ

 

高齢になるとある日を境に

今までできていたことが

できなくなることがあります。

 

 

それは、病気であることや

ケガであることもあります。

 

「終活」とは、

まだ元気なうちにこれからの余生や

自分の万一のために備えておく

前向きな行動のことです。

 

 

亡くなった死後のことをばかりに

目を向けるものではありません。

 

 

自分のこれからや

持ち物に関して把握ができている場合は

少ないと思います。

 

 

今回、土地のことで

いろいろな部署でご相談することに

なりました。

 

 

 

不動産は守る法律がいっぱい!

 

土地にしても、建物にしても、

たくさんの法律が絡んできます。

 

しかし、法律を知らずに

「自分の所有だから」という理由で

自由にできるものではありません。

 

 

 

 

たとえば、土地の境界は

所有者のお互いの合意で

勝手に動かすことはできません。

 

 

建築物にしても、工作物にしても

許可がないければ、

作ってはいけないものがあります。

 

 

今回、30年以上も昔のことで、

「このまま許可すると、違法建築物になります」

と言われて、とても落ち込みました。

 

 

その部署を訪れる約9割の人が

ガッカリするといいます。

 

「知らなかった」

通用するところではありませんでした

 

 

 

 

キチンと準備していれば・・・

 

長い年月が経って、証拠を集め、

証明や疎明することはたいへんです。

 

 

訴訟を提起するときに

たいへんな思いをしました。

 

 

所在が不明になった土地や

合筆することができなくなった土地が

あります。

 

 

もし、相続のときに

きちんと地図と登記事項証明書で

確認しておけば、防げたものもあります。

 

 

固定資産税の納税通知書だけが

自分の所有財産ではありません。

 

 

市町村によっては、共有物件の一番

持分の大きい人にしか

書類が届かないことがあります。

 

 

ですから、地図で地番を調べたうえで

登記事項証明書を確認した方が

いいでしょう。

 

先祖代々受け継いだ土地には

解決できない問題を

子孫が引き継いでいくこともあります。

 

きちんと伝えていくべきです。

 

 

以前に抹消しないまま抵当権がついて

所有権移転がされていた

ケースがありました。

 

 

不動産業者の仲介がない

取引でした。

 

 

土地の権利は

目には見えません。

 

 

 

また、土地は境界がはっきりしない場合

売買をすることができません。

 

境界確認は大切な作業です。

 

 

 

売買には所有権者の

意思能力も必要になります。

 

 

両親は健在ですが、

本人に代わって「終活」のひとつを

しているようなものです。

 

 

まだまだ続くよどこまでも・・・。

 

市役所の担当者からは

「ひとつずつ考えていってください」

あたたかい(?)メッセージを

いただきました。

 

 

 


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